みなさんこんにちは、介護福祉士みきこです。
少しでもお金のかからない特養に入所を考えておられる方がいますが、資産の事を知っておかなければ損をしてしまう事があるのを知っていますでしょうか?
資産の事を考えるとめんどくさいかもしれませんが、要点さえ知っていれば対処できます。
特養入所を考えていて、自分の資産が500万円以上にひっかかる時の対処法をわかりやすく解説していきますので、是非チェックしてみてください。
資産が1000万以上の場合は>>>特養入所|資産1000万以上に引っかかる時の対処法とは!
特養入所するときに資産500万以上あるとどうなるのか!?
要介護者の増加により、老人ホームの入居を希望される人が多くなっているのが現状です。
有料老人ホームの場合は費用が高額になるので入居するなら断然料金が安い特別養護老人ホームが良いなど、このように考える人が圧倒的に多くなってきました。
有料老人ホームは利用料金が一般的に高めではあるけれども、入居者の収入や資産状況などにより特別養護老人ホームの方が高くなることもありますので、これから解説していく事を覚えておきましょう。
特養入所の際に、資産500万円以上を保有している人は居住費と食費が補助給付から外れる事が一番気になるところではないでしょうか?
そもそも老人ホームの費用の中で食費と居住費は介護保険が適用されないため自己負担をしなければなりません。
しかし、介護保険とは別に食費および居住費の負担を減らすことができる軽減制度が用意されているのが特徴です
このような制度があるので負担を減らして入居ができるわけですが、この制度は特別養護老人ホームなどの介護保険施設の入居者のみであり有料老人ホームの入居者は利用することはできません。
特別養護老人ホームに入居している場合でも資産500万円以上を保有している特養入所の場合は制度の利用ができない、すなわち居住費と食費が補助給付から外れるので負担が大きくなりがちです。
あくまでも利用できるのは低所得者のみで世帯全員が住民税非課税などの条件があることを前提に対処法などを解説していきます。
資産に該当するものとは?あなたは500万円を超えている?
特養入所では、資産500万円を超えるものを保有していると本来軽減措置が適用されるものが使えなくなりますので注意!
入所は可能になっても負担が大きくなり結果的に有料老人ホームに入所した方が安くなるケースがあるので注意しましょう。
せっかく料金が安く負担が少ない老人ホームに入居できても軽減されないのでは困りますよね。
利用可能になるのは低所得者といいますが具体的に言うと、
・配偶者がいる場合は合計2,000万円以下
・配偶者がいない場合は1,000万円以下
などの条件が課せられています。
さらに所得により第一段階から第四段階まで負担額が分かれるのが特徴です。
・第一段階は、世帯の全員が市区町村民税を課税されない人、老齢福祉年金を受給していて生活保護などを受けている人。
・第二段階は、世帯の全員が市区町村民税を課税されていない人、合計所得額と公的年金の合計が年間80万円以下。
・第三段階は、世帯の全員が市区町村民税を課税されていない人、第2段階以外の対象者
・第四段階は1~3のいずれも該当しない人で第四段階では軽減措置は適用されません。
なお、資産に該当するものは主に預貯金や換価の価値を持つ資産などであり、不動産なども当然資産に含まれますし、車や貴金属類などのぜいたく品と呼ばれるようなものでも価値が高いものが複数ある場合は軽減措置を受けることができないわけです。
第一~第四に分けられている利用者負担段階とは?
4つの部類に分けられている負担限度額認定ですが、実際にどのくらいの負担限度額なのか図にしましたので確認してみてください。
資産500万以上に引っかかる時の対処法がコレ!
資産500万以上に引っかかる時の対処法ですが、特養入所において資産500万円は第三段階に該当するもので、世帯全員が市民税非課税であり合計所得額と年金収入額の合計が80万円超え120万以下の人と120万円を超える人では要件が異なるといいます
・合計が80万円超え120万以下の所得要件の場合は、預貯金などが550万円以下(夫婦で1,550万円以下)
・120万円を超える所得要件の場合は預貯金などが500万円以下(夫婦で1,500万円以下)
になるので注意が必要です。
資産500万円以上を保有していると特養入所での負担額が多くなるので無駄にも繋がるわけですが、要は資産500万以上に引っかかる時の対処法を知っておけば軽減措置を受けられるようになる、特別養護施設での生活においての負担も減るメリットへと繋がっていきます。
不動産などを所有している場合は生前に名義を子どもたちのものにするとか売却するなどの方法がありますが、売却すると不動産所得として資産が急激に増えるのでそれを生前贈与の形で分配する方法があります。
生前贈与は、1年間に100万円を超えると贈与税が課税されることになるので贈与を受けた人は税金を納めなければなりません。
しかし、毎年100万円以下の贈与を数年勘繰り返すことで贈与税を納めることなく資産を減らせるメリットへと繋がります。
令和3年8月に見直し!資産が500万円以上あると?
特養入所は令和3年8月に預貯金の基準額が厳しくなった、このようなチラシが日本の公的機関の公式サイトからダウンロードできるようになっていますし、介護に携わっている人などは介護施設などからパンフレットを事前に受け取っていて把握されているケースも多いといえましょう。
これは令和4月の介護保険法の改正で預貯金などの条件が細分化されたことで生じたもので、令和3年7月までに新規申請された方と比べると基準額が大きく変化していることが分かります。
令和3年7月までの場合で負担額が承認されるための条件として、預貯金などの合計が単身で1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)になっていました。
しかし、令和3年8月には預貯金などの合計は収入により3つのグループに分類されるように変更!
前年度の合計所得額と年金収入額の合計が80万円以下の場合は
・単身では650万円以下(夫婦では1,650万円以下)
・80万円を超えて120万円以下の場合は単身で550万円以下(夫婦では1,550万円以下)
・120万円を超える収入を持つ場合は単身で500万円以下(夫婦1,500万円以下)
に変更が行われており、従来の基準と比べると大きな変化が生じていることが分かるのではないでしょうか。
いずれも負担額が承認されるための条件であり、これを満たしていないと食費や居住費などの負担が多く掛かることになるわけです
まとめ
特養入所は有料老人ホームよりも料金が安いので、入所する本人はもちろん介護をする家族なども負担が少なくてメリットがある老人ホームでした。
しかし、介護保険法の改正に伴い預貯金の基準額が大幅に変更されていて資産500万円以上の人は本来の特養入所のメリットを活かすことが出来なくなっています。
ただ、資産500万以上のお金を所有していなければ従来通り食費や居住費などの負担を大幅に減らすことができるわけですからあまりマイナスに考える必要もないのではないでしょうか。
生前贈与をされる人も最近は多くなっていますが、生前贈与も1年間の贈与額の合計が100万円を超えなければ贈与税を納める必要がないので、毎年少しずつ贈与して資産を500万円以下にするなどが最適だと私は考えます。
資産が500万円以上ある場合、高い費用を払ってまで特養に入所するメリットは少ないかもしれません。
どうしても特養に入所した方が良いような気もしますが、人によっては施設ごとに細かいサービスが違う有料老人ホームも選択肢に入れてみましょう。
実は、資産が500万円以上の場合有料老人ホームの方が、希望の介護サービスが受けられる施設が見つかる可能性が高いからです。