みなさんは介護福祉士資格を取得してから、次のようなことはありませんでしたか?
・結婚して氏名が変わった
・引っ越しで住所に変更があった
上記の変更があった人は、介護福祉士資格証の内容を変更する必要があります。
そこで今回は介護福祉士資格証の氏名変更や、本籍地の変更方法を分かりやすく解説していきます。
さらに介護福祉士資格証を紛失してしまい、再発行手続きをする際の注意点も解説していきます。
介護福祉士の資格証の氏名変更や本籍地の変更方法
介護福祉士資格証に記載されている氏名、本籍地に変更があった場合は変更手続きをおこなう必要があります
変更手続きを行う際の問い合わせ先は、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターです。
変更手続きをおこなう必要があるのは、次のとおりです
・氏名、本籍の都道府県名に変更があった場合
・現住所に変更があった場合
順番に解説していきます。
氏名、本籍の都道府県名に変更があった場合
介護福祉士資格証の氏名、本籍の都道府県名に変更があった場合は、変更手続きをおこなう必要があります。
変更手続きに必要なものは以下のとおりです。
・登録事項変更届出書
・貼付用紙
・戸籍抄本の原本、もしくは戸籍の個人事項証明書の原本
・振替払込受付証明書(お客さま用)の原本(郵便局やそのほかの金融機関で、登録変更手数料の1,200円の払込みをすると発行されます。)
・資格証の原本
上記の「登録事項変更届出書」と「貼付用紙」は、社会福祉振興・試験センターのホームページからダウンロードすることができます。
必要なものが準備できたら、下記の手順で変更手続きをおこないます。
1.社会福祉振興・試験センターのホームページから、登録事項変更届出書と貼付用紙をダウンロードする。
2.戸籍抄本の原本、または戸籍の個人事項証明書の原本のいずれかを用意する
3.登録変更手数料をゆうちょ、もしくはそのほかの金融機関で払込み、振替払込受付証明書の原本を用意する
4.登録事項変更届出書を記入する
5.振替払込受付証明書の原本を貼付用紙に貼付する
6.すべての必要書類を封筒に入れて、社会福祉振興・試験センターへ簡易書留で送る
書類に不備がなければ、約1ヶ月ほどで新しい資格証が自宅に届きます。
現住所に変更があった場合
現住所のみの変更の場合は、社会福祉振興・試験センターのホームページまたは郵送で手続きをおこなうことができます。
先ほど解説した氏名、本籍の都道府県名の変更手続きをおこなう場合は1,200円の手数料が必要でしたが、現住所のみの変更は無料でおこなうことができます。
ちなみに現住所のみを変更した場合は、変更完了の通知などは一切ないので注意してください
結婚して姓が変わっても変更しなくていいのは本当?
結論からいうと、結婚して姓が変わった場合でも変更手続きをしなくてはいけません。
基本的に氏名、もしくは本籍の都道府県名に変更があったときは、速やかに変更手続きをおこなう必要があります。
しかし現代では、結婚後も旧姓を使ったままキャリアを重ねていく女性が増えており、以前から「旧姓を使い続けやすい環境をつくるべきだ」という声が多く上がっていました。
実は医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などは以前から旧姓併記をすることができていました。
そういったこともあり、結婚後に姓が変わっても旧姓を使いやすいようにと、2020年より介護福祉士も資格証に旧姓を併記できるようになったというわけです
そこで気になるのは、登録証に旧姓を併記する方法ですよね。
介護福祉士資格所に旧姓を併記する際に「新規で登録する人」と「すでに登録している人」では、少しだけ手順が違いますので順番にご紹介します。
新規で登録する人の場合
1.「登録申請書」の「登録証の旧姓の併記を希望する場合に記入」の欄に希望する旧姓を記入する
2.旧姓から現在の氏名までを確認することができる戸籍抄本を提出する
上記の手順で、約1ヶ月ほどで旧姓が併記された介護福祉士資格証が自宅に届きます。
すでに登録している人の場合
1.「登録事項変更届出書」の「登録証の旧姓の併記を希望する場合に記入」の欄に希望する旧姓を記入する
2.旧姓から現在の氏名までを確認することができる戸籍抄本を提出する
こちらの場合も上記の手順で、約1ヶ月ほどで旧姓が併記された介護福祉士資格証が自宅に届きます。
資格証の氏名変更や本籍地の変更するときはどんな時?
介護福祉士資格証の氏名や本籍地を変更するときは、ほとんどが結婚や離婚、養子縁組をしたときです。
あまり機会はないと思いますが、改姓や改名をしたときも変更手続きをする必要があります。
運転免許証などの変更手続きを忘れる人は少ないですが、介護福祉士資格証の変更を忘れている人は意外と多いです。
改めてこの機会に、資格を取得してから変更事項はなかったか確認してみてもいいかもしれませんね。
資格を紛失した場合の再発行手続きには注意
介護福祉士資格証を紛失、汚損してしまったときは再発行手続きをする必要があります
ここからは、再発行手続きをする際に注意しておくべき点を解説します。
紛失した場合は再交付手数料が必要
介護福祉士資格証を紛失した場合は、再交付手数料として1200円が必要となります。
また登録事項変更申出書と同様に「振替払込受付証明書(お客様用)」の原本が必要になりますので、捨ててしまわないように注意して下さい。
再発行には少し時間がかかる
再発行を申請してから、介護福祉士資格証が手元に届くまでは約1ヶ月ほどかかります。
また申請した時期が3月から5月の場合だと、1ヶ月半ほどかかる場合もあるようです。
急に資格証のコピーが必要になることもありますので、紛失や汚損した場合は早めに再発行手続きをしておきましょう。
汚損した場合は登録証の原本が必要
介護福祉士資格証の「汚れがひどい」という理由で再発行手続きをする際には、汚損した登録証の原本を郵送する必要があります。
誤って「汚れているから処分してしまった…」ということにならないように気をつけてください。
現住所の変更も同時にできる
再発行手続きをする際、同時に現住所の変更をおこなうことができます
つまり、引越しなどで住所の変更があり変更手続きをしていなかった人は、再発行手続きと同時に現住所の変更ができるということです。
なので再交付を申請する場合は、過去に住所の変更がなかったか確認しておくことをオススメします。
まとめ
今回は「介護福祉士資格証の氏名変更、本籍地の変更について」と「再発行手続きをする際の注意点」を解説しました。
介護福祉士資格証は、普段生活する中で必要になる場面はほとんどありません。
とはいえ、介護福祉士資格証はあなたが介護士として働くために必ず必要になるものです。
もし変更があったり紛失してしまったときは、忘れないうちに早めに必要な手続きをおこなっておきましょう。