通所介護 人員基準

介護福祉士 資格証

 

通所介護(デイサービス) には、決められた人員基準があることをご存知でしょうか?

人員基準を満たしていなければ行政から介護報酬を受け取ることができず適切な介護サービスの提供が出来なくなってしまいます。

今記事では、通所介護を運営するために必要な人員とそれぞれの役割、基準を満たさなかった場合どうなってしまうのかまで、わかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。

 

通所介護(デイサービス)の人員基準とは

 

デイサービス 人員基準

 

さっそく、通所介護の人員配置についてみていきましょう。

 

介護福祉士

厚生労働省の資料から、通所介護施設の人員配置は次の通りに定められていますので、確認していきましょう

 

利用定員が10名を超える場合

○ 管理者:1名(常勤)

○ 生活相談員:1名以上

○ 看護職員:1名以上

○ 介護職員:1名以上

○ 機能訓練指導員:1名以上

厚生労働省HP 社会保障審議会介護給付費分科会議資料より

※介護職員は利用者の人数で変動します。詳しくは後述します。

 

基本的な人員配置については以上となります。

人数は通所施設の規模によって変わってくる点に注意が必要です。

では、それぞれどのような役割があり配置されているのでしょうか。

つづけて見ていきましょう。

 

 

 

それぞれの役割を紹介

 

通称介護 役割

 

通称介護で働く、それぞれの役割について詳しく解説します。

 

管理者

 

管理者は、施設運営全般に携わることになります。

決められた法令を遵守しながら、事業運営を適切に管理することが求められます。

 

具体的には、人事採用面接従業員の勤務管理従業員の給与計算などをおこない、従業員が定められた規定を守るよう指導する役目を担っています。

 

介護福祉士

原則として管理者は、常勤者を置かなければならずほかの役割との兼務は可能となっています

 

管理者に関する資格はなく、無資格でもなることができます。

 

 

生活相談員

 

生活相談員は、通所介護で生活、相談、指導などの業務をおこなう「ソーシャルワーカー」の役割を持ちます。

 

利用者やその家族との相談業務、施設との調整、他機関との連携など、介護福祉サービスにおける、多岐にわたる連携や調整が大きな役割となります。

 

資格要件が必要があり、

● 社会福祉士

● 精神保健福祉士

● 社会福祉主事任用資格

のいずれかの資格を有していることが求められます。

 

しかし、地域によっては介護福祉士など、ほかの資格でも認められる可能性があるので、気になる方は該当地域を調べてみてください。

 

人員配置のポイントとして、生活相談員または介護職員のうち1名が「常勤」である必要があります。
また、生活相談員が複数いる場合は、ほかの業務を兼務することが可能です。

 

 

介護職員

 

介護職員は、利用者の身の回りに関する支援全般を受け持つことになります。

食事や排せつの介助のほか、入浴設備があれば入浴介助もおこないます。

そのほかにもレクリエーションなども重要な役割で、安全に配慮しながら担当することになります。

 

人員配置は利用者の人数によって異なります。

利用者が15人までは1人以上となっており、以降5人につき職員を+1していき、20人以下であれば2人以上、25人以下であれば3人以上といったようなかたちです。

 

介護福祉士

注意点として、看護職員もしくは介護職員を、常時一人以上が通所介護に従事してもらう必要があります

 

ほかの役割と兼務は可能となっています。

 

 

看護職員

 

看護職員は、利用者の薬管理、体温・血圧などのバイタルチェック、塗り薬の塗布といった医療的な業務のほか、体調に急激な変化があった際は、医師との連絡や救急時対応をおこなうことになります。

 

そのほかにも、介助業務やレクリエーションへの参加など幅広い業務に携わることになります。

 

介護福祉士

配置は1名以上となっており、介護職員のどちらかは専従であることが求められます

 

看護職員が複数いる場合は兼務可能で、地域に状況により看護職員が不足している場合は、病院、診療所、訪問看護ステーションなどと連携し、健康状態の確認を実施することができれば、人員配置基準を満たしたものとすることができます。

 

 

機能訓練指導員

 

機能訓練指導員とは、利用者それぞれの心や身体の状態に合わせた機能訓練のプランを立て実施する役割を担うリハビリ分野の職種です。専従で1人以上の配置が必要です。

 

配置に必要な資格は以下の通りです。

● 看護師・准看護師職員

● 理学療法士

● 作業療法士

● 言語聴覚士

● 柔道整復師

● あん摩マッサージ指圧師

● 鍼灸師(はり師・きゅう師)

また、算定要件には、「一定の実務経験を有する」ことが定められています。

 

ここでいう「一定の実務経験を有する者」とは、6か月以上の勤務を通して機能訓練に従事し、経験を積んだ方のことを指します。
要件を満たすことで、機能訓練の実施などの算定が可能になります。

 

 

 

人員基準を満たせない場合は?

 

通所介護 人員

 

では、人員基準を満たせない場合はどうなるのでしょうか。

 

介護福祉士

人員基準を満たしていない場合、行政から「介護報酬」を受け取ることができなくなってしまい、運営維持ができなくなってしまいます

 

通所施設などの福祉施設の多くは、介護報酬など行政から何らかの報酬を受け取りながら運営されています。

 

その報酬を受け取ることができないということは、運営継続が困難になることを意味しています。

管理者は、自分の施設が人員基準を満たしているのかを正確に把握しながら運営することが求められます。

 

 

人員基準を満たさずに介護請求をした場合

 

配置基準を満たしていないまま介護報酬を請求していた場合、発覚した際に返還を求められることになります。

 

満たしていない期間が長いほど、返還する金額が高額になり、場合によっては運営が立ち行かなくなり、介護施設が閉鎖してしまうというケースも考えられます。

 

人員基準には常に細心の注意を払い、適切な運営ができているか把握しましょう。

 

 

虚偽の人員数を報告した場合

 

介護福祉士

人員基準を満たしておらず、虚偽の人員報告をおこなうことを人員基準違反といい、処罰の対象になります

 

万が一、発覚した場合は、

● 事業所の指定の取り消し・減算

● 新規利用者の受け入れ停止

● 期限付きでサービス停止

参考 介護保険法より

などの処分を受けることになってしまいます。

 

 

 

人員の管理がよい支援につながる

 

通所介護 人員 支援

 

ここまで通所施設の人員配置について紹介してきました。

人員配置は、適切な支援を提供するうえで基本的な要素といえます。

 

職場には現在何人の職員が配属されていて、人員基準を満たしているのかを曖昧にしたままにすると、良い支援の提供や福祉サービス向上といった施設の発展につながらなくなってしまいます。

 

介護福祉士

人員基準を守ることは通所施設の運営する中で、欠かすことのできない役割を持った職員を確保し、質の良い支援にするための第一歩といえます

 

適切な介護報酬を受け取るためのみではなく、利用される方の満足度を向上させるためにも、施設の人員を正しく把握しより良い支援につなげていきましょう。

 

 

 

まとめ

 

今回は、通所施設の人員配置についてとそれぞれの役割、人員基準を満たせない場合どうなってしまうのかを解説しました。

人材は介護にとってもっとも重要な要素の1つです。

人員基準で決められている人員は、いずれも支援するうえでどれも欠かせない役割を持っています。

 

これからの通所施設は、利用者の支援の質を上げることはもちろん、職員の働きやすさや待遇なども考慮していかなければいけない時代に突入しつつあります。

現在、通所施設に勤められている方は人員基準を満たしているのか、自分は今どんな役割を担っているのか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。