こんにちは、介護福祉士みきこです。
親の事を考えた時、またはこれからの自分たちの事を考えた時に介護施設の存在が必要になる場合があります。
今では介護施設も多くなり簡単に入居できそうな感じもありますが、実は人によっては受け入れを拒否されることも、よくある話なのです。
もし介護施設に入る事を考えているのであれば、簡単に入居できるとは考えないできちんと知識を入れておきましょう。
今回は介護施設の受け入れを拒否されてしまうしまう原因と、拒否されてしまった時の対策について解説していきますので是非チェックしてみてくださいね。
介護施設に受け入れを拒否されたら
介護施設は誰でも入所することができるのではなく、条件を満たすことができなかった場合受け入れを拒否されて入所できないケースがあります
介護施設の受け入れを拒否された場合どのように対処したら良いのでしょうか。
介護保険法などの規定では基本的には正当な理由がない限りは入所拒否をしてはならないとされているので、拒否をされてしまった場合は、正当な理由によって受け入れを断られたのかどうか調べるようにする必要があります。
拒否の判断に至ってしまった理由を介護施設側から説明を受ける必要があります。
また重要事項説明書などにも受け入れ拒否の理由が記されているので、確認するようにしましょう。
その原因となる部分を把握することができたら、問題点を改善することで再度介護施設に判断をしてもらうことで、入所できる可能性が出てきます。
自宅で介護をすることができる状態の場合は自宅で介護をするといった選択肢もあるのですが、家族にかかる負担は大きくなります。
そのためできるだけ他の介護施設を探すことも視野に入れると良いです。
介護施設は年々増加しています。
要件に合った施設を再度探すことで、受け入れてもらえる施設が見つかる可能性もあります。
本命の介護施設で断られたとしても、別の介護施設に入所できることは多々あるので、1つの施設にこだわらず広い視野をもって探すようにすると良いです。
介護施設が受け入れを拒否する理由
介護施設が受け入れを拒否する理由としては、さまざま挙げることができます。
まず最初に考えられる理由に、入所することができる基準を満たしていないケースになります
例えば要介護度が2以下の高齢者の場合、介護報酬の加算が少ないといった理由で、受け入れを拒否することがあります。
また拒否までいかなくても、要介護度が重い人が優先的に入所するようになるので、入居まで自宅での待機の期間が長引くことも多々あります。
そもそも受付すらできないことがある?!
特別養護老人ホームは要介護3以上や介護老人保健施設は要介護1以上等施設によって要介護度が異なります。
申し込み依頼に出向いても基準を満たしていない場合は、受付すらできないことがおこりうるので、入所を希望する際には、該当する介護施設の入居基準を満たしているのか事前にチェックしておくようにしましょう。
介護施設はあくまでも日常生活動作における介護サービスを提供する場になるので、医療行為が必要な方は入所拒否されることがあります。
中には医療機関と併設している介護施設などもあるのですが、そのような介護施設ばかりではないので、医療行為が必要な方は敬遠されることが多いです。
24時間看護師が常駐していない施設もあり、そのような場合は在宅酸素の対応やバルーンカテーテルの留置などができなくなってしまいます。
感染症を患っている場合も拒否される可能性が高いです。
入所する前に医療機関で感染症の有無や健康状態などを調べて医師が書いた診療情報提供書が必要になり、その情報を基に入所可能か判断されることになります。
事業者独自のルールによって受け入れを拒否されることも
事業者独自のルールによって受け入れを拒否されることもあるので注意する必要があります
先ほど述べた通り、介護保険法などの規定では基本的には正当な理由がない限りは入所拒否をしてはならないと定められているのにも関わらず、実際の話ですが施設側の受け入れ態勢に応じたそれそれの利用基準が存在している場合が多いのです。
介護施設側は入所希望者の健康状態や医療行為の有無・家族環境などさまざまなことから入所することができるのか判断を下すので、介護施設各々のルールに基づいて多くの場合、介護施設の施設長が、利用者の選択をおこなっています。
そのことから一部の施設では、利用者の選りすぐりをし、手間がかからず介護報酬が貰うことができる利用者を選んで入所させるケースもあるのです。
しかしこのような介護施設だけではありません。
介護が困難な利用者を積極的に受け入れている施設もあって評価が高くなることで、入居率アップに繋げている施設などもあります。
介護施設に入所するには要介護度は重要なポイントになるのですが、同じ要介護1でも痴呆が進んでいる利用者と痴呆がない利用者とでは、介護度が同じなら介護報酬も同じなので介護士の負担を減らす意味でも、介護の手間がかからない利用者を選ぶことが多いです。
このことから同じ介護度の認定をされていても、手間がかからない利用者を選ぶようになるので、大変な介護が必要な利用者は受け入れ拒否されることがあります。
介護施設から退去勧告されることもある
入所することができたのに、何らかの問題で介護施設から退去勧告されることもあります
例えば医療体制が整えられていない介護施設に入所し、その後医療行為が必要になってしまった場合、十分な対応をすることができないので、介護施設側は受け入れを継続させることが困難になることから、退去勧告に至ってしまうケースがあるので注意が必要です。
また入所してから疾患を患ってしまって病院に入院することになった場合、3ヶ月以上入院が続くと規約に沿って退去しなければならないことも多くあります。
他の利用者とトラブルを引き起こしてしまった場合なども退去勧告されることがあり、認知症がある場合は本人の意思に関係なく暴言や暴力などの問題を引き起こしてしまう傾向にあることから、他の利用者と頻繁にトラブルに発展するケースが多くなり退去に至ってしまって困ることになります。
入居判定時より要介護度が軽くなった場合も退去勧告対象になることがあるので把握しておくようにしましょう。
要介護認定は、医師の診察のもと、定期的に更新されるので、認定度が軽くなることがあるのです。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設など介護施設によっては受け入れ可能な要介護度が定まっていることがあり、そのような施設では要介護度が軽くなってしまうと、要件を満たすことができなくなるので、受け入れ不可になることがあり退去をしなければならなくなることもあります。
まとめ
介護施設は、要件を満たすことができない場合、受け入れ拒否をされてしまうことがあります。
拒否をされた場合は、その理由を把握することが大切になります。
原因がわかることで、問題となっていることを見直して、再度入所の申し込みをすることができる場合があります。
介護施設を選ぶ際には、施設側が指定している要介護度を事前に調べておくことでスムーズに入所の手続きをすることができる場合と、事業者独自のルールによって拒否されることもあるので注意する必要があります。
入所していても要介護度が軽くなることなどで、退去勧告をされるケースもあるので一度入所したからといってずっとそのまま入所できるとは限らないと言うことも理解しておきましょう。