特養 3ヵ月ルール

介護福祉士 資格証

 

こんにちは、介護福祉士みきこです。

 

今回は特養3ヵ月ルールについて考察していきます。

 

難しい事ではありますが、利用者さんが3ヵ月を超えて入院した場合、退院後再び受け入れるかどうか・・。

善意があるのであれば、再び入所させたいのですが、施設側としても経営していく等の理由で難しい部分でもありますよね。

 

契約者が3ヵ月以上入院した場合を終了事由としている特養も多くあります。

 

では、3ヵ月入院した場合契約書通りに退所しなければいけないのか?

それとも契約していたとしても、再び入所できるのか?

 

特養の3ヵ月ルールはどのように考えていかなければいけないのか解説していきます。

 

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特養の3ヵ月ルールの一般的な考え方

 

3ヵ月ルール 特養

 

みきこ

特別養護老人ホームの3ヵ月ルールの事で疑問を持ったり、心配をする方は多いのではないでしょうか?

 

もちろん施設によってルールは違ってくると思うのですが、基本的には入院して3ヵ月経ったとしても退所する必要無いと私は考えています。

 

厚生労働省の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」によれば、

(入所者の入院期間中の取扱い)
第二十二条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

厚生労働省 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準より

 

ただこの内容を見た時に「3ヵ月以内の場合のみ入所出来て、それ以降は入所は出来ない」と解釈されそうな内容になっています。

 

私も最初この内容を見た時には「3ヵ月以上入院した場合は退所しなければいけないこともあるのだ・・」と解釈をしてしまいました。

ですが実際には、後半に書かれている「やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない」の通り、基本的には再び特養に入所することが出来るの様です。

 

 

 

特養の3ヵ月ルールで注意しなければいけない事

 

特養 3ヵ月 ルール

 

みきこ

3ヵ月以上入院したとしても特養に再び入所できることがわかりましたが注意しなければいけないこともあります

 

それは先ほどの話に戻ってしまうのですが、厚生労働省の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準によると具体的に「3ヵ月以内」と書かれている事も事実です。

このあたりの捉え方は、実際問題施設側によって解釈が違っています。

 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準があるにも関わらず、解釈によっては3ヵ月以上の入院の場合は退所となってしまいます。

また、施設にもよりますが、入院中で特養に住んでいなかったとしても「家賃」や「管理費」が発生してしまう場合があるという事です。
(多分ほとんどの場合、利用料金が発生)

 

入院費と特養の利用料のダブルでお金がかかってしまう事があるので、特養に入所する場合は事前に確認しておきましょう。

必要以上にお金がかかってしまう事になれば、そもそも特養を利用できなくなる可能性もあるのです。

 

特養の3ヵ月ルールでは入院しても退所しなくても良いと私は考えているのですが、施設や人によっては退所しなければいけなる事を覚えておきましょう。

 

 

二重負担になっても特養に入所したい場合は?

 

特養 入所

 

これも施設によって変わってくるので事前にキチンと確認しておいてほしい事なのですが、「入院になっても今後、特養を利用したい・・けど二重負担は厳しい・・」と言う場合の話になります。

このように退院後は特養を引き続き利用したい方は多いと思います。

 

みきこ

二重負担で生活が厳しい場合は、いったん退所して退院後に再び入所したい趣旨を施設側に伝えましょう

 

利用料金が支払えないので、そのかわり他の方が入所してしまい空きはなくなってしまう可能性もありますが、話し合い次第では優先的に入所させてくれる場合もあります。

 

このように特養に入所した場合、入院しなければいけないこともあるので事前に確認をしておくことをオススメします。

 

 

 

それでも特養の3ヵ月ルールで退所になる!?

 

特養 3ヵ月ルール 退所

 

前述に紹介した「入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは・・・」によれば、3ヵ月以内の退院なら特養に再入所出来る事になっていますが例外があるので注意しましょう。

 

例えば退院出来たにも関わらず、施設側としては対応が難しい状態の場合は退所させられるケースもあります。

基本的には特養では医療行為はほとんど行われていないのが現状です。

利用者が退院してきたとしても継続した医療行為が必要な場合は退所しなければいけないこともあります。

 

また入院や同時に利用料金を払う事で支払いが厳しくなり滞納してしまった場合も退所させられることもあります。

 

 

 

特養の3ヵ月ルールを明確にしてほしい私

 

先ほどから何度も言っていますが、解釈によっては3ヵ月以内の退院なら入所可能。

捉え方によっては3ヵ月を超えても円滑に入所できる。

 

本当にわかりにくいです!

 

みきこ

むしろ「3ヵ月」という言葉を無くすか、3ヵ月以上の場合の対処方法を明記してほしいと私は考えています

 

今の現状であれば、結局は施設側の規約でしか最終的にどうなるのか分からないのではないでしょうか?

利用者のための特養の運営基準のはずなので、きちんとした3ヵ月ルールとして明確にしてほしいです。

 

 

 

まとめ

 

特養の3ヵ月ルールに関してお話していきました。

特養の運営基準22条に定められているとはいえ解釈が難しい部分もあり、また状況によっては退院が3ヵ月未満であっても退所しなければいけないこともあります。

特養に入所出来たら安心してしまう方が多いですが、この先医療行為が必要になった場合等どの様になるのかきちんと施設側に確認を取りましょう。

 

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