介護職員処遇改善加算とは、介護職員の給料を少しでも上げるための制度です。
厚生労働省の発表では、介護人材の需要は今後も増えていくことが予想されており、将来的に不足していく介護職員への対応策の1つとして始まりました。
名称は聞いたことがあっても実際の受け取り額は分からないという方も多いのではないでしょうか。
今記事では、介護職員処遇改善加算の対象職員から制度の概要、給料がどれくらい増えるのか紹介します。
介護職員処遇改善加算の対象職員は?
介護職員処遇改善加算の対象職員は、介護業界で利用者に直接支援をしている方であれば受け取れる可能性があります
実際に介護職員の給料に反映されるには、勤め先が定められた方法で加算の申請をする必要があり、申請していない場合は加算を受け取ることはできません。
現在の勤め先で「処遇改善加算をもらってるのか分からない」という方、確認する一番簡単な方法は毎月もらっている給料明細を確認することです。
多くの場合「処遇改善加算○○円」などと記載されているはずなので、自分の給与明細をチェックしてみましょう。
※記載がない場合、別の項目に含まれている可能性もあるので給料を管理している担当の人に確認してみてください。
そもそも介護職員処遇改善加算とは?
介護職員処遇改善加算とは、2012年に介護職員の賃金向上を目的として、毎月の給料に加算して支給する制度として開始されました
少子高齢化が進み、ますまず介護職員の需要が高まる中、少しでも人手不足を解消を目指すために導入されました。
加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を図ったうえで対象職員に周知することになります。
いくらもらえるの?
受け取れる額は5つある区分のうち、どれに該当するかによって段階的に決められます
一番金額が大きい「加算I」は介護職員一人につき毎月37,000円相当が給料に反映され、「加算II」が月額27,000円相当と続き、一番少ない加算Vでも毎月12,000円の上乗せが見込めます。
しかし、「加算Ⅳ」及び「加算Ⅴ」の2つは、一定の経過措置期間の後、廃止することが決定されているので注意しましょう。
詳しくは厚生労働省の案内をご覧ください。
参考:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」のご案内
加算区分はどうやって決まるの?
加算区分は、お勤めの職場がどの加算を取得しているかによって異なります
・キャリアパス
・職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備 など
・職場環境等要件
・賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施
上記のように事業所が職場環境の改善に取り組み、申請後に承認されることで加算を受け取ることができます。
具体的な流れは、事業所が介護職員処遇改善計画書や就業規則・給与規程といった書類を、都道府県知事などへ提出する必要があります。
介護職の方が何か手続きをおこなう必要はありません。
注意したいのが、加算は必ず取得しなければいけないという決まりはない、ということです。
事業所によっては申請していない可能性もあり、給料に上乗せされていない可能性があります。
介護職で働く場合、給料が少しでも増えるよう加算申請をしている職場で働くことをおすすめします。
パートや派遣社員でも介護職員処遇改善加算の対象になるのか?
介護職員処遇改善加算の対象職員はパートや派遣社員であっても、介護職員であれば問題ありません
そもそも介護職員処遇改善加算の目的は、介護職員の安定的な処遇改善を図り、賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
したがって、正社員・パート・契約社員関係なく加算分が給料に反映されることになります。
注意点として、対象が「介護職員」であるということ。
介護施設に勤めているものの、事務や清掃、調理など直接介護に関わらない業務は対象とはなりません。
処遇改善加算を受け取りたい場合は特設介護支援に関わる仕事に就くようにしましょう。
気を付けて!介護職員処遇改善加算の対象にならない人も!?
介護職員処遇改善加算は、介護職として働いている方を対象としていますが、必ずしも全員が対象職員ではない点に注意しましょう
理由は、給料の支給方法は具体的に決められておらず事業所によって異なるためです。
・均等に支給しなければならない
・介護職員全員に支給しなければならない
などの決まりはないため、事業所によっては受け取れる人とそうでない人が出てしまう可能性があります。
仮に受け取っていたとしても、同じ実績や経験のある介護職員であっても事業所(勤め先)によって金額に差が生まれるというケースも考えられます。
介護職員処遇改善加算をどのように取り組んでいるかは、雇用する全ての対象職員に周知するよう定められているので、既にお勤めの方は職場の状況を確認してみましょう。
また、これから介護業界の就職を検討されている方、求人に処遇改善加算取り組みの情報を載せているところも増えてきました。
求人を比較する際、加算の有無を1つの基準にしてみてはいかがでしょうか。
介護職員等「特定」処遇改善加算と混同しないように注意!
名称が似ているためよく混合して勘違いしてしまうのが、介護職員処遇改善加算と介護職員等「特定」処遇改善加算の違いです
介護職員等「特定」処遇改善加算とは、介護職員処遇改善加算に上乗せするかたちで加算される制度で、2019年10月から新たに運用が開始されました。
同加算は、技能・経験のある対象職員の処遇改善を目的に、勤続年数10年以上の介護福祉士には月額平均8万円相当の処遇改善をおこなう、という方針に基づき始まった加算制度がです。
加算率は2段階に分かれており、ほかに取得している加算の有無によって金額が変わります。
長く介護業界に携わってきている方であれば、介護職員処遇改善加算に加えてさらに「特定」処遇改善加算も受け取ることができる可能性があります。
2つの加算はついつい混合してしまいがちですが、両者が別の介護加算制度であることに注意しましょう。
介護職員等特定処遇改善加算について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
参考 厚生労働省「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要等について」
まとめ
介護職員処遇改善加算の対象職員について、パートも対象になるのか、受け取れる金額や対象にならない場合を紹介しました。
介護職員処遇改善加算は、介護支援に従事する方全ての方の給与面を少しでも補うための制度です。
支給額に違いがあるものの、通常の給料に上乗せして支給され、ほかの業界に比べ賃金が低い介護業界にとってはありがたい制度です。
日頃の支援が認められ、給料に反映されること嬉しいですよね。
現在介護職での仕事をお探しの方、パートや派遣社員に関わらず受け取ることができる介護職員処遇改善加算の取り組みをしている職場を探してみてはいかがでしょうか。