介護の仕事を続けていくうえで、一種の職業病ともいえる「ぎっくり腰」。
正式名称を急性腰痛症といい、介護職の方の中には経験した方も多いのではないでしょうか。
ぎっくり腰は労災になる可能性があり、事前に正しい知識を知っておくことは大切です。
今記事では、介護職のぎっくり腰は労災になるのか、労災になるとどうなるのか、ぎっくり腰にならないためのポイントを紹介します。
ぎっくり腰で労災認定する方法はあります
結論からいうと、ぎっくり腰が「介護の仕事が腰痛の原因である」ことを証明できれば労災として認定されます
さっそく、労災に認定される際のポイントをみていきましょう。
ぎっくり腰の労災認定は2つのパターンがある
ぎっくり腰が労災に認定されるには以下のどちらかが原因であることを証明する必要があります。
①災害性腰痛
②非災害性腰痛
順に紹介します。
①の災害性腰痛とは、厚生労働省の案内で、
腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること、かつ、腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
腰痛労災の認定より
とされています。
例えば、利用者を転倒しそうになり体を支えた際に腰に強い衝撃を受けぎっくり腰になってしまった、というようなケースです。
このように、仕事上の突発的な出来事で生じたことが明らかであれば、災害性腰痛と判断されるでしょう。
②の非災害性腰痛とは、
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業や作業時間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
腰痛労災の認定より
とされています。
業務上、長期的に腰に過度な負担がかかってしまう仕事に従事している人が発症した場合、非災害性腰痛として認定されます。
介護も非災害性腰痛として認められる仕事の1つで、労災が認められる場合、この非災害性腰痛であることが多いようです。
認定には業務が原因で、医師から療養の診断が必要
①の災害性腰痛の場合は原因が特定しやすく認定されやすい傾向ですが、注意したいのが②の非災害性腰痛での認定です
非災害性腰痛の場合、介護職の仕事以外の原因も考えられることもあり、労災認定されづらい傾向にあるのが現実です。
労災として認められるためには原因が介護職の仕事によることが明らかで、かつ医師から療養の必要があると診断される必要があります。
ぎっくり腰が介護業務の蓄積で起こったのか、自身の日常生活や筋力の低下からくるものなのかの判断が難しく、認定が困難な場合もあります。
ぎっくり腰の原因を明確にするためには
・仕事を始めた時期
・いつから腰痛の症状があったか
・勤務時間
・勤務中に腰に負担のかかる頻度
などを医師に説明できるようにしておきましょう。
介護職がぎっくり腰で労災になるとどうなる?
ぎっくり腰が労災に認定された場合、休業補償給付を受け取ることになります
休業補償給付とは、5つある労災給付の1つで休職期間中で収入を得られないときに給与の補償をする仕組みのことを指します。
ぎっくり腰が原因で、やむを得ず仕事を休む場合でも、有給休暇を消費せずに休むことができ、休暇中には治療費とは別に給付金を受け取ることができます。
したがって、仕事ができず静養が必要な場合でも、金銭面は気にせず安心して休むことができます。
退職すると労災保険の給付を受け取れない?
ぎっくり腰が原因で退職する場合も、休業補償給付を受け取ることは可能です
腰痛で仕事を続けることが困難になり、退職する道を選んだとしても引き続き静養や休職が必要と判断されれば、労災保険による給付を受け取ることが可能です。
したがって、一度労災認定されていれば「給付がもらえなくなるから仕事を辞めれない」という心配は必要ありません。
休職中に退職しても給付は受け取れる
ぎっくり腰が原因で休職している最中に、仕事を辞めることになったとしても一定の条件を満たすことで休業補償給付を受け取ることは可能です。
・仕事が原因の怪我などで療養している
・療養のため仕事をすることができない
・療養中、賃金を支給されていない
支給には上記の要件が必要になりますので、検討する際は注意しましょう。
再就職すると労災の適応外になる
退職した後、別の施設や事業所に就職すると、労災認定の条件から外れてしまいます!
したがって、「まだ腰痛いけど次の仕事を見つけなきゃ」と焦りすぎてしまい、早々に勤め先が決まってしまうと損をしてしまう可能性があります。
仕事先を探し始めるのは早いに越したことはありませんが、入社時期は腰の状態が良くなってからなど、状態を考慮して決めた方がいいかもしれません。
ぎっくり腰にならないために
ぎっくり腰は休職する可能性があるだけでなく、日常生活においても支障が出てしまいます。
ぎっくり腰を未然に防ぐためには、日頃から何を意識したら良いでしょうか、ポイントを3つ紹介します
腰に負担のかからない介護をする
腰痛を防ぐには、体に負担のかからない方法で介護することが大切です。
腰痛になりやすい方は、腰に負担のかかる支援をしていることも多々あります。
・力が必要な支援は複数人でおこなう
・腰の負担のかからない方法を学ぶ
などを心がけるだけでも腰の負担はかなり軽減できます。
また、腰にも休息は必要です。
適度な休憩を取る、腰に負担のかかる業務を分担するなど酷使しないよう心掛けましょう。
日頃から筋トレやストレッチをする
腰痛を予防したり痛みを軽減させたりするには、体のバランスを整えられる筋トレやストレッチなどが有効です
腰痛を予防したり痛みを軽減させたりするには、体のバランスを整えられる筋トレやストレッチなどが有効です。
日課に簡単なエクササイズを取り入れるだけでも、腰痛を予防できます。
また、同じ姿勢をとって腰が凝り固まってしまっているケースも少なくありません。
立ちっぱなしで仕事をすることが多い介護職ですが、ストレッチで普段あまり使わない部分を動かすことで腰だけでなく全身の柔軟性を高めることにもつながります。
日常のすきま時間を活用するだけで良いので誰でも簡単に始めることができます。
福祉用具を活用す
福祉用具を活用するのもオススメです。
すでに腰痛に悩んでいる方は、腰をサポートするコルセットなど活用しすることで、腰の負担を軽減することができます
近年では
・ベッドや車椅子などに水平移乗させられる移乗シート
・ボード
・電動リフト
・多機能型車椅子
など、介護職の身体的負担を軽くできる福祉用具が増えてきています。
職場の兼ね合いもありますが、可能であれば積極的に活用してみましょう。
まとめ
介護職のぎっくり腰は労災になるのか、労災になるとどうなるのか、ぎっくり腰にならないために日頃からどうすればいいのか紹介しました。
介護職は腰を酷使する仕事です。
日頃から気をつけていたとしても、ふとした瞬間にぎっくり腰になってしまう可能性があります。
そうなってしまった時に冷静に対応することができれば、安心して治療に専念することができます。
もちろん、労災は発生しないことに越したことはありませんが、働く皆さんを守る制度でもあります。
健康な状態で介護現場に戻れるよう、有事の際は労災を上手に活用しましょう。